FAQ
磁石を含む磁性体を航空輸送する場合、国際航空運送協会(IATA)から発行されているIATA危険物規則書に従って梱包を行う必要があります。
磁性体の航空輸送に関してIATA危険物規則書には「包装物表面から2.1mの地点でコンパスの振れが2度未満」の物件が一般貨物として輸送できると定められています。
上記から、
・製品の正しい磁性物質の強度
・IATAの条件を満たす梱包の定義、指定
を提示する必要がございます。
販売される商品について、上記を満たすことが容易ではない観点から、テラポでは磁性物質(マグネット)を含む製品の発送を一律でお断りいたしております。
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